安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。

【一般的事項】
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
・海中転落のおそれがある作業をする場合は、救命胴衣等を着用します。
・利用者には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用させるよう努めます。
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、防波堤、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別表9の2にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
・航行中は GPS プロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
・12 歳未満の小児には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣等を着用させます。
・気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、利用者に救命胴衣等を着用させます。

【船釣りをする場合】
・利用者を案内している間は、船長自ら釣りをしません。
・漁場が混み合っている場合は、船長自ら釣りをしません。
・船長以外に適切に見張りできる者がいる場合を除き、船長自ら釣りをしません。